体 制
(1)利益相反マネジメント委員会
利益相反を適切に管理するため、学長の下に、利益相反マネジメント委員会(以下、「委員会」という。)を設置しています。(規程第4条)
当委員会では、次に揚げる事項について審議します。(規程第5条)
当委員会では、次に揚げる事項について審議します。(規程第5条)
一 | 利益相反マネジメントに必要な規程、細則、ガイドライン等の制定及び改廃に関する事項 |
二 | 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項 |
三 | 利益相反に関して個々のケースが法人として許容できるかどうかの審議及び必要な勧告等 に関する事項 |
四 | 利益相反マネジメントのための調査に関する事項 |
五 | 利益相反に関する社会への情報公開に関する事項 |
六 | 規程第3条第2号及び第3号に規定する一定額の設定に関する事項 |
七 | その他の利益相反に関する事項 |
(2)利益相反マネジメント専門委員会
委員会は、専門的な見地から規程第5条に規定する利益相反に関する事項を調査検討するとともに、委員会で決定された諸施策を実施するために、専門委員会を設置しています。(規程第16条)
専門委員会では、規程第5条に規定する事項を調査検討し、委員会に報告し、委員会で決定された諸施策を実施します。(細則第2条)
専門委員会の具体的な役割は以下のとおりです。
専門委員会では、規程第5条に規定する事項を調査検討し、委員会に報告し、委員会で決定された諸施策を実施します。(細則第2条)
専門委員会の具体的な役割は以下のとおりです。
一 | 利益相反マネジメントに必要な規程、細則、ガイドライン等の制定及び改廃に関する 事項の調査検討と委員会への提言 |
二 | 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項の調査検討と委員会への 提言 |
三 | 利益相反に関して個々のケースが法人として許容できるかどうかの調査結果の評価 及び必要な勧告案の検討と委員会への提言 |
四 | 利益相反マネジメントのための調査に関する実施案の検討と委員会への提言、及び 委員会で承認された実施方法に基づき実施した調査結果の評価及び必要な勧告案の 検討と委員会への提言 |
五 | 利益相反に関する社会への情報公開に関する実施方法の調査検討と委員会への提言 |
六 | 規程第3条第2号及び第3号に規定する一定額の設定に関する案の調査検討と 委員会への提言 |
七 | その他の利益相反に関する事項の調査検討と委員会への提言 |