安全保障輸出管理とは

安全保障輸出管理の概要

近年、大量破壊兵器の不拡散や輸出管理に対する国際的な関心が高まるなか、我が国は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく厳正な輸出管理(以下「安全保障輸出管理」という)を実施しています。

大学においても国際的な人的交流の活発化や海外との共同研究等に伴う留学生や外国人研究者への研究指導、技術の提供、研究成果物やサンプル等貨物の国外への提供といった面で、安全保障輸出管理の徹底が求められています。

輸出管理の対象となる「技術」や「貨物」は、核やミサイル等の大量破壊兵器や生物・化学兵器の開発製造等に使用されるもので、リスト規制により定められています。一方、リスト規制の対象とならないものでも、キャッチオール規制により用途や需要者(相手方)によって規制されるものがあります。
これらの貨物、技術を国外へ提供する場合には経済産業大臣への許可申請が必要となります。許可を受けずに提供した場合には、無許可輸出として提供した者が処罰され、大学自体も貨物の輸出や技術の提供禁止といった処置を受けることがあります。また、大学名が公表されることになれば、大学の信用失墜にもつながります。

※リスト規制・・・該当の品目やスペックを規定
提供しようとする貨物が輸出貿易管理令別表1の1~15項に該当する場合、また提供しようとする技術がそれら貨物の設計、製造、使用の技術に該当する場合には経済産業大臣への許可申請が必要です。

⇒輸出貿易管理令別表1の1~15項(リスト規制一覧)

(リスト規制品の仕様等明細を確認する必要がある場合 ⇒貨物・技術のマトリクス表

※キャッチオール規制・・・該当の需要者や用途を規定(相手方がホワイト国の場合は除く)
上記リスト規制以外で、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのある貨物、技術を提供する場合には許可申請が必要です。特に、相手方が国連武器禁輸国・地域の場合や大量破壊兵器の開発等に関与のおそれがある「外国ユーザーリスト」掲載機関の場合には慎重な審査を行うことが必要です。

⇒「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物、技術例」

⇒懸念国/国連武器禁輸国・地域

外国ユーザーリスト(平成30年5月2日改正)
イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、台湾、中国、パキスタン、アフガニスタン、UAE(アラブ首長国連邦)、エジプト、レバノン、香港の13ケ国・地域の企業、大学、研究機関等を掲載

⇒ホワイト国
日本と同様の厳格な輸出管理をおこなっていると認められた27の国

法令のしくみ、罰則

(法令のしくみ)

  区分 貨物 技術
階層 法律 外国為替及び外国貿易法(外為法)
48条 25条
政令 輸出管理令(輸出令) 外国為替令(外為令)
別表第1 別表
省令 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物または技術を定める省令(貨物等省令)
通達等 通達・公示・お知らせ
(罰則)
規制対象となる貨物・技術を、許可を取らずに輸出(提供)してしまうと、法律に基づき罰せられる場合があります。
刑事罰  ・・・ 10年以下の懲役、 1,000万円以下の罰金
行政制裁・・・3年以内の輸出・技術提供の禁止