名古屋工業大学における輸出管理手続

輸出者は以下の手続に従って、提供する技術や輸出する貨物が規制対象に該当するかどうか事前に確認を行なって下さい。
(規制対象に該当する場合は、経済産業省の輸出許可を取得する必要がありますので、研究支援課へ連絡してください。)

・技術提供の場合

例:留学生・研究生、研究員への指導、共同研究・共同開発での海外企業、研究機関等への技術提供など

(1)外国人留学生・研究生の受入
(2)外国人研究員の受入
(3)海外出張
(4)外国企業・研究機関等との共同研究
(5)その他技術提供(来訪者への技術提供、メール等によるデータ送信など)

・貨物輸出の場合

例:共同研究のための資材・機材の輸出、実地観測のために観測資材などを輸出、サンプル評価のため試作品・試料等を海外の研究機関等へ輸出、修理・改造のため機器等を海外のメーカーへ送付など

(1)国際宅急便等による輸出
(2)ハンドキャリーによる持出し(海外出張等)

※輸出する貨物が米国製品の場合、日本の輸出規制とは別に、「米国再輸出規制(EAR)」によって輸出や持出しが規制される場合がありますので注意が必要です。
(製品の購入先などに確認するか、研究支援課へ相談下さい)

・問い合わせ、相談窓口

研究支援課 輸出管理担当 内線:7277  TEL:052-735-5627