名古屋工業大学学術指導取扱規程 | 名工大 産学官金連携機構
(趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
一 学術指導 企業その他の団体(以下「委託者」という。)からの委託を受けて,本学の教員等がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い,もって委託者の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
二 教員等 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する教員,国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第4条に規定する特任教員,その他学長が認めた者をいう。
三 学術指導者 学術指導を実施する教員等をいう。
(受入れの原則)
第3条 学術指導は,原則として教員等の職務と同一又は職務の範囲内にあるものと認められ,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 学術指導を受け入れる場合は,次の各号に掲げる条件を付すものとする。
一 学術指導は,委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。
二 学術指導に伴って特許等の知的財産が生じたときは,学術指導者の寄与分を本学に帰属させること。
三 委託者は,学術指導に要する経費(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに納付すること。
(申込み)
第5条 学術指導の申込みをしようとする委託者は,所定の学術指導申込書を学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第6条 学長は,学術指導の申込みがあったときは,名古屋工業大学産学官連携センター(以下「産学官連携センター」という。)の審査を経て,受入れの可否を決定するものとする。
2 学長は,受入れを決定したときは,その旨を委託者,学術指導者及び国立大学法人名古屋工業大学会計規程(平成16年4月1日制定)第6条第1項第1号に規定する契約担当役(以下「契約担当役」という。)に通知するものとする。
(共同研究等との関係)
第7条 産学官連携センターは,学術指導申込書の内容が,名古屋工業大学学外機関等との共同研究取扱規程(平成16年4月1日制定)第2条第2号に規定する共同研究,名古屋工業大学受託研究取扱規程(平成16年4月1日制定)第2条に規定する受託研究,国立大学法人名古屋工業大学職務発明規程(平成16年4月1日制定。以下「職務発明規程」という。)第3条の規定により本学に帰属する知的財産権の実施許諾若しくは処分,又は国立大学法人名古屋工業大学研究成果有体物取扱規程(平成17年10月12日制定)第3条の規定により本学に帰属する成果有体物の提供のいずれかに該当すると認めるときは,その結果について,委託者に通知し,取り扱いについて協議するものとする。
(契約の締結)
第8条 契約担当役は,第6条第2項の通知に基づき,委託者と学術指導契約を締結するものとする。
2 契約担当役は,学術指導契約を締結したときは,その旨を学長及び学術指導者に通知するものとする。
(学術指導料)
第9条 学術指導料は,産学官連携センターと委託者が協議の上,定める額とする。
2 学術指導料は,その一部又は全部を学術指導の実施前に受入れるものとする。
(学術指導料の経理)
第10条 学術指導料は,すべて本学の会計を通して経理しなければならない。
2 学術指導料は,次の各号に掲げるところにより配分する。ただし,学術指導の実施のために必要となる旅費,消耗品費等の直接的な経費が学術指導料に含まれる場合は,当該経費を除いた額とする。
一 学術指導者が指定する本学の組織 70%
二 本学 30%
(秘密の保持)
第11条 学術指導の実施にあたり,学術指導者が委託者から提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,委託者と協議の上,非公開とすることができるものとする。
(知的財産の取扱い)
第12条 学術指導の実施に伴って生じた知的財産の取扱いについては,職務発明規程の規定を準用する。
(事務)
第13条 学術指導に関する事務は、産学官連携センターにおいて処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,学術指導の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成23年6月8日規程第3号)
この規程は,平成23年6月8日から施行する。