FAQ(よくある質問)

皆様から寄せられた安全保障輸出管理に関する質問、疑問についての回答をまとめました。

1.安全保障輸出管理全般
Q1-1.なぜ安全保障輸出管理が大学においても必要なのでしょうか?
Q1-2.どのような研究が安全保障輸出管理の対象となるのでしょうか?
Q1-3.安全保障輸出管理は、研究等を推進していく上でどのように役立つのでしょうか?
Q1-4.安全保障輸出管理に関して事前チェックが必要なのは、どんな場合ですか?

2.技術提供について
Q2-1.教育は技術の提供に該当しますか?
Q2-2.学会での発表や学会用の原稿送付は、技術提供として規制対象になりますか?
Q2-3.海外出張で技術データや設計図面などを持っていく場合、問題がありますか?
Q2-4.電話やメールでのやりとり、海外の発表会後の個人的な食事会での会話は、技術の提供に該当しますか?
Q2-5.特許情報を提供する場合、許可が必要ですか?

3.貨物輸出について
Q3-1.海外出張でノートパソコンやUSBを持ち出す場合、許可が必要ですか?
Q3-2.購入した計測機器など海外へ持ち出す場合、どうしたらよいですか?

4.その他
Q4-1.輸出許可を申請する場合、申請後、輸出許可取得までの日数はどれくらいかかりますか?
Q4-2.リスト規制に該当しないというメーカーからの連絡を受けたので、確認せず本来許可が必要な貨物を無許可で輸出してしまった場合は誰の責任になるのでしょうか?
Q4-3.ノートパソコンを私用で海外出張に持っていくことは許可を取得する必要がないと聞きました。しかし、規制対象技術が入っている場合、紛失や盗難などでその技術がおかしなところで使われることがわかった場合、技術提供に関する外為法上の処分はどうなるのでしょうか?
Q4-4.USBメモリに規制対象技術情報を入れて持ち歩いているとき、紛失してしまった場合や盗難にあった場合、外為法違反になるのでしょうか?
Q4-5.法令違反が生じた場合で処分を受ける際、その処分は輸出した本人に限定されるのでしょうか?

◆質問に対する回答◆

1.安全保障輸出管理全般
Q1-1.なぜ安全保障輸出管理が大学においても必要なのでしょうか?

A1-1. 輸出管理の根拠法令である外為法は、「対外取引の正常な発展」とともに、「我が国又は国際社会の平和及び安全の維持」 をうたっています。大学の研究も、こうした「我が国又は国際社会の平和及び安全の維持」に無関係ではありません。例えば、原子力工学や航空宇宙工学の研究は、核兵器や生物・化学兵器、それらの輸送手段となるミサイル等(大量破壊兵器等)の開発等にも使うことができ、微生物工学などの研究分野における技術的知見や先端科学技術の粋を集めた理化学機器、化学物質や微生物等がテロ支援国家とみなされる国にもたらされる可能性が考えられます。一方、研究者や留学生の受け入れに際しても、特定国の特定大学や特定企業(外国ユーザーリスト掲載機関等)と関係のある人物を、大学が受け入れ、軍事転用可能な技術をうっかり提供してしまうということになれば、我が国の安全保障にとって問題となるだけではなく、我が国に対する国際的な信頼が失われる点でも、問題があります。
以上のことからも、大学の研究や国際交流事業も、安全保障の観点から外為法の規制対象に含まれる可能性があり、我が国と世界の安全を脅かす可能性があることを十分認識していただく必要があります。懸念されるのは、安全保障上の危険性を意識しない形で海外に持ち出された大学の技術や資機材(貨物)が大量破壊兵器等の開発・製造等に使われてしまうことなのです。

Q1-2. どのような研究が安全保障輸出管理の対象となるのでしょうか?

A1-2. 研究分野ということに限っていえば、理・工・農・医・歯・薬学等のほとんどすべての理科系の研究分野で関係する可能性があります。そのうち、特に注意を要する分野として、例えば以下のような分野が考えられます。
・原子力分野
・航空宇宙分野
・化学分野
・生物学分野
・精密工学分野(制御工学、電子工学、機械工学等を含む)
・情報工学分野(通信工学、ソフトウェア工学を含む)

Q1-3.安全保障輸出管理は、研究等を推進していく上でどのように役立つのでしょうか?

A1-3. 大学の研究者の方の中には、「確かに安全保障輸出管理は大学に必要かもしれないが、結局は研究活動に制約を加えるだけのものでしかない。」と思う方もいるかもしれません。しかし、実際には国際的な共同研究等を円滑に、そして安心して行うための基盤としての役割を果たすものなのです。例えば、海外の共同研究者との間で技術のやり取りや資機材(貨物)の移動を行う場合、自分の大学で輸出管理が的確に実施されていないと、規制の対象であることに気が付かないままやり取りを行い、その研究が重要な進展段階に入ってから、そのことが違法な貿易として指摘され、共同研究が円滑に進められなくなるという事態になりかねません。また、大学の輸出管理が的確になされていれば、大量破壊兵器等の開発などの懸念を持たれている国からの研究者や留学生の受け入れなどに伴うトラブル防止にも役立ちます。一方、国際合意に基づく安全保障輸出管理の法令上の仕組みは、関係各国にも存在し、海外の企業や大学もその国の輸出管理の法令に従わなければなりません。従って外為法に対応した輸出管理体制がしっかり確立されている大学であれば、海外の企業や大学にとっても安心して研究や事業での協力関係を築ける、信頼できる契約上の相手となり、海外の企業や大学との共同研究や事業を円滑に進めることができるのです。

Q1-4.安全保障輸出管理に関して事前チェックが必要なのは、どんな場合ですか?

A1-4. 例えば、次のような日常的行為があげられます。わからない点があれば相談窓口に相談下さい。
・共同研究先である海外在住の企業に、研究資料を提供する
・海外の機関に、研究装置や部品を送付する
・非公開の国際会議で、技術内容を含む研究成果を発表する
・研究内容に関して、メールで海外とやり取りする
・海外の知り合いに、公開以前にコメントをもらうため、投稿論文を送る
・海外の企業に、製造ノウハウを教える
・海外の共同研究者に、プログラムまたはプログラミング技術等、技術提供をする
・海外からの研究員、研究生・留学生を受け入れ、技術提供をする
・教員等が、教員或いは研究員等として海外に行き、技術提供をする
・外国人の研究室への見学を受け入れ、研究している技術内容を説明する、など

2.技術提供について
Q2-1.教育は技術の提供に該当しますか?

A2-1. 技術は技術指導、技能訓練、コンサルティングサービスその他の形態で提供されるため、このような内容が含まれる場合には、技術の提供にあたるとして管理してください。研究室で保有し、外に発表してないノウハウやデータ等を用いて教育を行う場合には、内容によっては許可が必要になる場合があります。ただし、市販されている教科書を使った講義などは、公知の技術の提供にあたるので許可を取得する必要はありません。

Q2-2.学会での発表や学会用の原稿送付は、技術提供として規制対象になりますか?

A2-2. 学会での発表や学会などで公表することを前提に作成された原稿は、規制の対象になりません。ただし、学会参加者に守秘義務を課す、或いは参加者を限定している場合など公知とするための技術提供とはいえない場合には、許可を取得する必要があります。また、大量破壊兵器等の開発などを助長する可能性のある技術については、科学者倫理の面からも、公開の適否について慎重に判断するようにして下さい。

Q2-3.海外出張で技術データや設計図面などを持っていく場合、問題がありますか?

A2-3. 自己使用目的で、誰にも提供せずに持ち帰るのであれば、対外取引とみなされないために、基本的に問題はありません。そうではなく、誰かに提供するために持ち出す場合、技術データや設計図面などがリスト規制技術に該当していれば許可が必要になります。リスト規制に該当しない場合でも、キャッチオール規制(ホワイト国以外の国で、大量破壊兵器や武器に使われる恐れがある場合)に該当すれば許可が必要です。

Q2-4.電話やメールでのやりとり、海外の発表会後の個人的な食事会での会話は、技術の提供に該当しますか?

A2-4. 電話やメール、食事会での会話なども技術の提供に当たります。

Q2-5.特許情報を提供する場合、許可が必要ですか?

A2-5. 公開特許情報は「公知の技術」にあたり、許可を取得する必要はありません。

3.貨物輸出について
Q3-1.海外出張でノートパソコンやUSBを持ち出す場合、許可が必要ですか?

A3-1. パソコンの性能が規制に該当する場合は、輸出許可が必要になります。ただし、一般的に市販されているノートパソコンの携行については、本人使用で日本に持ち帰る場合であれば、輸出許可は不要です。同様に、技術情報が入ったUSB等を本人使用のみで技術提供はおこなわないのであれば規制の対象とはなりません。

Q3-2.購入した計測機器など海外へ持ち出す場合、どうしたらよいですか?

A3-2. 必ず事前チェックをおこない、規制対象に該当するかどうかを確認することが必要です。その際、購入先(メーカー、商社等)から、該非判定書を入手して確認することができます。非該当の場合はそのまま持ち出しができますが、該当の場合は輸出許可を取得する必要があります。また、その計測機器が米国製の場合は、米国の再輸出規制について該当、非該当の確認が必要になります。該当の場合には、米国政府の輸出許可が必要になります。(米国の技術を外国に提供する場合も該非の確認が必要。米国の再輸出規制に違反した場合、輸出禁止、懲役、罰金、DeniedPersons指定といった制裁があります)

4.その他
Q4-1.輸出許可を申請する場合、申請後、輸出許可取得までの日数はどれくらいかかりますか?

A4-1. 申請から許可までの日数は、おおよそ2~3週間かかります。事前に余裕をもって申請準備をすることが必要です。

Q4-2.リスト規制に該当しないというメーカーからの連絡を受けたので、確認せず本来許可が必要な貨物を無許可で輸出してしまった場合は誰の責任になるのでしょうか?

A4-2. 外為法に基づき罰せられる場合があるのは、本来許可が必要な貨物や技術を無許可で輸出または提供した者です。たとえメーカーが該非判定を間違えた場合であっても、大学が輸出を行っていれば大学も外為法違反の責任を問われます。必ず該非判定書の内容について確認するようにしてください。

Q4-3.ノートパソコンを私用で海外出張に持っていくことは許可を取得する必要がないと聞きました。しかし、規制対象技術が入っている場合、紛失や盗難などでその技術がおかしなところで使われることがわかった場合、技術提供に関する外為法上の処分はどうなるのでしょうか?

A4-3. 一般に市場で広く販売されているノートパソコンは、一部を除き、自己使用目的で持ち出す場合には輸出許可を取得する必要はありません。しかし、パソコンの中に入っている規制対象技術を外国において提供するためにパソコンを海外へ持ち出す場合は許可を取得する必要があります。また紛失や盗難を装ってパソコンの中に入っている規制対象技術を外国において提供すると外為法違反になります。万が一の問題を最小化するためにも、パソコンへのログインパスワードの設定やハードディスク上の情報の暗号化など対策しておくことが必要です。

Q4-4.USBメモリに規制対象技術情報を入れて持ち歩いているとき、紛失してしまった場合や盗難にあった場合、外為法違反になるのでしょうか?

A4-4. 対外取引の意思や目的がある場合は違反に問われ得ますが、そうでない場合は違反にはなりません。ただし紛失や盗難の事実関係を明らかにして記録に残しておくと、後日何らかの説明求められたときに役に立つことがあります。また、このような万が一の問題を最小化するためにも、技術情報等をUSBメモリに入れて持ち運ぶ場合は、ファイルの暗号化、パスワードの設定など対策しておくことが必要です。

Q4-5.法令違反が生じた場合で処分を受ける際、その処分は輸出した本人に限定されるのでしょうか?

A4-5. 違反の内容如何によっては、当該個人および所属する大学の両方が処分対象となります。
(罰則は、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金ですが、大学に対しても、3年以内の輸出禁止措置が科される場合があります)