本学の知的財産ポリシー
基本的考え方
1.目的
国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)は、学則第1条に「広く工学に関する学術の教授並びに研究を行い、世界の平和と人類の幸福とに貢献し得る人間の育成に努めることを目的とし、併せて我が国の産業と文化の発展に寄与することを使命とする。」を使命と掲げている。本学はこの使命に基づき、創出された教育研究成果を戦略的に保護・活用することにより社会実装の機会を最大化し、イノベーションエコシステムの構築を通じて産業及び社会の発展に寄与する。併せて、知的財産から得られた収益を新たな研究活動へと還元する「知と資金の好循環」を確立し、持続的な知的創造と社会貢献のサイクルを推進する。
2.役職員等の使命と責務
役職員等は、大学の第三の使命である社会貢献の意義を十分に理解するとともに研究成果を本学の知的財産権として適切に保護し、その活用を図ることを自らの使命及び責務とする。そのため、職務発明の速やかな届出とともに、権利の取得・維持に係る手続きに誠実かつ協力的に取り組むものとする。また、産学官連携を推進するに当たっては、利益相反マネジメントポリシーを遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
知的財産の権利の帰属・承継等
1.職務発明とは
法人の研究費又は施設設備を用いて役職員等が行った研究の結果生じたもの。研究費又は施設設備を用いない場合であっても、その性質上、法人の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が法人における構成員の現在又は過去の職務に属する発明と認められるもの。
役職員等が行った研究により生じた発明等について、その特許を受ける権利は、原則として職務発明等として本学に帰属するものとする。
2.発明等の届出及び知的財産委員会による発明等の審議等
役職員等は、職務発明等をしたときは、論文や学会発表前に、産学官金連携機構に届け出るものとする。産学官金連携機構は、届出を受理し、必要な手続きを行う。職務発明等の帰属の判定及び本学が承継するか否かの決定等は、知的財産委員会の議を経て、学長が行う。本学が承継しないと決定した場合には、その発明者等に帰属させることができる。この決定に異議のある者は、一定の要件の下に知的財産委員会に対して異議申立てを行うことができる。本学が承継した発明等に基づき取得した知的財産権の維持については、知的財産委員会において段階的に適切に判定する。外国での知的財産の取得において本学が費用を負担する場合、科学技術振興機構(JST)等の支援を受けることを原則とする。JST等の支援を受けない場合であっても、有用かつ活用目的が明確であり、高い確度で技術移転が見込めるときは、本学が費用負担することができる。
を行い、その権利の維持、譲渡、放棄等について判定する。
3.発明者等に対する対価等
知的財産権の実施、許諾又は処分等により収益を得たときは、相当の利益を当該発明者等へ支払う。