本学の知的財産ポリシー

基本的考え方

1.使命と責務

名古屋工業大学(以下「本学」という。)は、学則第1条に「広く工学に関する学術の教授並びに研究を行い、人材の育成と我が国の産業と文化の発展に寄与することを使命とする。」旨を定め、長年にわたりその目的及び使命を果たしてきた。
また、21世紀は「知の時代」といわれ、本学に対してその一翼を担うように、社会から大きな期待が寄せられている。本学は、これらの期待に十分に応え、社会との連携及び協力を促進し、研究成果を社会で活用させることにより社会貢献を果していくものである。

2.社会への貢献面での職員等の使命と責務

役員及び職員は、大学の第三の使命である社会貢献の意義を十分に理解するとともに研究成果を知的財産権として保護し、その育成・活用を図っていくことを自らの役割として積極的に意識し、対応していくものとする。
また、研究成果を産業界で活用する場合には、利益相反の問題が生じないように利益相反マネジメントポリシーを予め本学で示し、役員及び職員はそれを遵守する必要がある。さらに、共同研究等において関係する役員、職員、学生等は、守秘義務等、契約の誠実な履行には十分に注意を払う責務がある。

知的財産の権利の帰属・承継等

1.発明等の帰属に関する基本原則

学術研究の発展、知的財産等の有効利用の見地から、本学で生み出される発明等については、職務発明等として判断されるものを原則として本学の帰属とする。

2.発明等の届出及び知的財産委員会による発明等の評価等

  1. 職務発明等と考え得る発明等が生じた時には、論文や学会発表前に、その発明等を産学官金連携機構を経由して本学に届け出るものとする。
  2. 産学官金連携機構は、職務発明等の届出の受理、権利化及び管理等を一元的に行う。
  3. 職務発明等について、帰属の判定及び本学が承継するか否かの決定等は、本学に設置される知的財産委員会の議を経て、学長が行う。発明等を本学が承継しないと決定した場合には、その発明者等に帰属させることができる。この決定に異議のある者は、一定の要件の下に知的財産委員会に対して異議申立てを行うことができる。
  4. 本学が承継した発明等に基づき取得した知的財産権については、知的財産委員会が一定期間経過後に、再評価を行い、その権利の維持、譲渡、放棄等について判定する。

3.発明者等に対する対価等

知的財産権に基づく契約、実施及び処分等により収益を得たときは、相当の対価を当該発明者等へ支払うものとする。当該対価等の基準については、別に定める。

4.企業等との関係

企業等との共同研究、受託研究、奨学寄附金及び国等からの研究資金に基づく発明等についての権利帰属等の扱いは、各々の契約等で定めるところによるものとする。

知的財産の活用

本学の研究成果に基づく知的財産は、産学官金連携機構をワンストップ窓口として学外のTLOとも連携しつつ社会・産業界への展開・活用を図る。

特許出願から共同研究までの流れ